老健の転療の場合の請求
老健に入所されていた方の退所先が別の老健の場合、
退所日の保険請求はできるでしょうか?
こちらも転療先の老健も退所日・入所日の同日を請求するとしたら
二重請求になるのでしょうか?
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≪答え≫
平成12年介護報酬Q&A Vol.1に 「同一の敷地内施設間、または、相互に職員の兼務や施設の共用が行われているものの間で、利用者が一の介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険施設等に入所等する場合については、入所等の日は含み、退所等の日は含まれない。」
とあるそうです。
同一の敷地内施設や職員の兼務や施設共用など
別施設とされない場合は退所日は含めない。
まったく別の施設の場合は退所も入所もそれぞれ算定してもいいということですね。
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カテゴリ: 介護報酬請求業務
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